成年後見制度の利用とは

成年後見制度の利用Q&A

Q1 地方に暮らす高齢の親が悪質な業者等にだまされないか心配です。 

A

 任意後見契約を締結しておくことで、判断能力が衰えた後は任意後見人の支援を受けることができます。すでに判断能力が衰えている場合は、家庭裁判所選任の成年後見人(保佐人、補助人)の支援を受けることができる法定後見制度の利用を検討することになります。
 また、判断能力が衰える前の段階においては、契約に基づく支援を受けることも可能です。
 このような制度を活用することで、悪質な業者による勧誘を予防できたり、仮に被害にあった場合にも被害の拡大を防ぐことができるものと考えます。支援者である後見人等から業者との契約そのものを取り消すことができる場合もあります。


Q2 認知症の親と暮らす長男が、親の預貯金を使い込まないか心配です。

A

 法定後見制度を利用して第三者を成年後見人(保佐人、補助人)に選任してもらうと、長男が親の財産を私的に流用することはできなくなります。また、長男自身が成年後見人等に選任されると、家庭裁判所に財産の使途を報告する等、家庭裁判所の監督を受けることになるため、私的な流用はできなくなると考えられます。それでも私的な流用がなされた場合、業務上横領罪として刑事責任を追及されることになります。
 ご質問から、何らかの理由で長男に対する信用が失われていることを考えると、仮に長男が献身的に親の療養看護をしたとしても、他のきょうだい等から金銭の使途を疑われることにもなりかねません。この場合、第三者と長男を成年後見人等に選任してもらい、第三者に財産管理を、長男に財産管理以外のことをしてもらうことで、余計な疑いをもたれないように予防しておくことも必要ではないでしょうか。
 こういった「疑い」は、その後の親の遺産分割協議の場で、さらに大きな問題となって再燃してしまうことがあるのです。


Q3 私の子には障がいがあります。私の死後のことが心配です。

A

 親が元気なうちは、親が子の面倒を看ることができます。しかし、親が高齢になると、親の亡き後の子の生活が非常に心配になります。
 例えば、将来の子の支援者とあなたが成年後見人(保佐人、補助人)になります。子の支援者が財産管理を行い、それ以外の支援をあなたが行うことでも良いでしょう。そして、将来の子の生活のためにあなたが子に対して遺言をしておきます。あなたの亡き後は、子の支援者があなたから遺言で受けた財産を含めて管理し、子の生活を支援していきます。場合によっては、あなた自身も任意後見契約を検討されると良いでしょう。
 また、収益財産等、子やあなた自身の生活費となる財産がある場合には、信託を設定し、成年後見制度を併用することで、老後のあなたと将来の子の生活を支援し、目的を達した後、信託財産をあなたの希望にそって処分することも可能になります。
 支援にはいろいろな方法があると思われます。あなたが元気なうちに相談され、子の支援方針を考えておくことが重要です。


Q4 私には将来頼る人がいません。物事を判断する能力が衰えたときが心配です。

A

 高齢になると物事を判断する能力が低下します。老後を支援してくれる子供がいない、または、子供がいても子供に頼りたくはないとお考えの方もいらっしゃいます。将来、自身の判断能力が低下したときに備えて信頼できる人と任意後見契約を締結しておくことをお勧めします。さらに、任意後見契約が効力を生じるまでの間、(委任)契約を締結して、財産管理やそれ以外の事務を委託することも検討されてはいかがでしょう。契約による場合、自身に判断能力があり、支援者を監督することが前提になります。仮に不審なことがあった場合には、(委任)契約とともに任意後見契約も取り消しておきましょう。
 また、任意後見契約を締結する場合、公正証書にする必要があります。公証役場に行く機会に併せて遺言をしておくことも検討されてはいかがでしょう。


Q5 判断能力はありますが、身体に障がいがあります。この場合にも財産管理などの支援をお願いできますか?

A

成年後見制度は、精神上の障がいによって判断能力が低下した方が利用できますが、身体に支障はあっても判断能力に問題のない方は利用できません。判断能力低下後に効力を生じることになる任意後見制度の利用のほか、信頼できる方との間で任意に財産管理などの(委任)契約を検討されてはいかがでしょう。