業務案内について

「任意後見契約による将来の各種支援」

 任意後見契約とは、ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご自身に代わって、財産を管理してもらったり、施設への入所契約などの必要な手続きをしてもらうことなどを、信頼できる人に頼んで引き受けてもらう契約をすることです。契約である以上、判断能力がなくなってからは利用できません。
 当センターは、あなたの将来の希望を十分にお聞きし、判断能力が低下した後のあなたの財産の管理等を支援いたします。判断能力の低下がなければ契約の効力は生じません。

「成年後見制度の利用」

 すでに判断能力の低下している方が利用できる制度です。家庭裁判所に申立て、財産の管理等を行う成年後見人(保佐人、補助人)を選任してもらいます。
 ご自身について、またはご家族について、成年後見制度の利用をお考えの場合、家庭裁判所への申立ての段階から支援いたします。

「判断能力の低下が無い場合の支援」

 成年後見制度は、精神上の障がいによって判断能力の低下した方が利用できますが、身体に支障はあっても判断能力に問題のない方は利用できません。
 当センターは、判断能力のある方との間でも契約に基づいてご支援をしております。特に任意後見契約締結後、判断能力が低下し、任意後見契約の効力が生じるまでの間の支援は、一人で生活をされている方にとって、見守りの視点から大変重要であると考えています。

「遺言・信託」

 生前、面倒を看てくれた方への贈与のため、または、障がいのあるお子さんの将来のためなど、遺言や信託の設定によって、スムーズな遺産承継、将来のお子さんへの金銭的支援など,将来の設計図をともに考えましょう。